マンション管理士試験資格の前後
平成16年 マンション管理士試験 第10問
甲マンション(規約で全ての専有部分を専ら住宅として使用するものとされている)は、15戸からなっており、そのうち2戸は102号室の区分所有者Aが所有し、その他の専有部分はA以外のそれぞれ異なる区分所有者が所有している。
この場合における集会の招集請求又は決議に必要とされる区分所有者の数に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
ただし、その他に規約に別段の定めはないものとする。
1.管理者に対して、ペット飼育禁止の規約の変更を目的とする集会の招集を請求するために必要な区分所有者の数は、3以上である。
2.廊下に物置を設置して通行を妨げている区分所有者に対する、物置の撤去を求める訴えを提起するための集会の決議に必要な区分所有者の数は、11以上である。
3.102号室を賃貸してカラオケ店を経営し、騒音を発生させている賃借人に対する、専有部分の引渡しを求める訴えを提起するための集会の決議に必要な区分所有者の数は、11以上である。
4.柱に炭素繊維シートを巻き付ける耐震改修工事を行うための予算を承認する集会の決議に必要な区分所有者の数は、8以上である。
【答え】 2
2.の訴えは共同の利益に反する行為の停止などの訴えである。その訴えを提起する為に必要な区分所有者の定数は過半数である。よって14戸の過半数で8以上が必要。
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