マンション管理士試験資格の前後
平成16年 マンション管理士試験 第15問
Aは、甲マンションの201号室の購入に際してB銀行から融資を受け、平成14年10月1日に同室にBのために抵当権を設定してその登記をした後、同月15日に、Cに同室を賃貸したがAが事業に行き詰まってBに対する返済ができなくなったため、Bの申立てにより同室が競売に付され、平成16年4月25日、Dがその買受人になった。
この場合に関する次の記述のうち民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。
ただし、AC間の賃貸借契約には特約はないものとする。
1.AC間の賃貸借契約の期間が3年でその登記がされていた場合、Cの賃借権はDに対抗する事ができる。
2.AC間の賃貸借契約の期間が5年でその登記がされていた場合、CはDから201号室の明渡しを請求されても、平成17年1月25日までは、その明渡しが猶予される。
3.AC間の賃貸借契約の期間が5年でその登記がされていた場合、Cは201号室を明け渡すときに、Dに対し、Aに差し入れた敷金の支払を請求することができる。
4.Cは201号室を明け渡さざるを得なくなった場合でも、Aに対し損害の賠償を請求することができない。
【答え】 1
お問い合わせ master @ good-sikaku.net
Copyright 2005 マンション管理士試験資格の前後. All Rights Reserved Copyright 2005 quintet. All Rights Reserved