下図のとおり公共下水道の供用が開始されたことに伴い、その排水区域内にあるAマンションの区分所有者が、Aマンションの下水を、分流式である公共下水道に流入させるために必要な配水管、排水渠(きょ)その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置する場合に関する次の記述のうち、下水道法の規定によれば、正しいものはどれか。
ただし、甲地、乙地及び丙地の所有者は、それぞれ異なる者であり、Aマンションについては、排水設備の設置義務が課されているものとする。
1.Aマンションの区分所有者は、その下水を乙地を使用しなければ公共下水道に流入させることが困難であるときは、乙地の所有者の同意を得ることなく、乙地に排水設備を設置することができる。
2.Aマンションの区分所有者は、その下水を丙地の所有者が設置した排水設備を使用しなければ公共下水道に流入させることが困難であるときは、当該排水設備を使用することができ、この場合においては、当該排水設備の維持に要する費用の1/2を負担しなければならない。
3.Aマンションの区分所有者は、汚水と雨水とを一つの管路で公共下水道に流入させる構造の排水設備を設置しなければならない。
4.Aマンションの区分所有者は、乙地に設置した排水設備の修繕をするためやむを得ない必要があるときは、乙地の所有者にその旨を告げることなく、乙地を使用することができる。
【答え】 1