マンションのバリアフリーに関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
1.住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく日本住宅性能表示基準では、マンションの主に建物出入口から住戸の玄関までの間における高齢者等への配慮のために必要な対策の程度が定められている。
2.高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律に基づく認定建築物であるマンションは、容積率の特例が認められている。
3.階段や踊り場に高さが50p以下の手すりを設置する場合、建築基準法によれば、手すりの出幅10pを限度として、手すりがないものとみなして、その幅を算定することができる。
4.片廊下型住棟の廊下の端部にエレベーターを新設する場合、3階建て以下のマンションにあっては、建築基準法による確認の申請は不要である。
【答え】 4