マンション管理士試験資格の前後
平成16年 マンション管理士試験 第6問
甲マンションを分譲したA不動産会社は、その分譲に当たり、自己が所有し、自己名義で登記もしている集会室を甲マンションの区分所有者が、使用料を支払わなくても使用できることとし使用手続に関して定めた集会室使用規則の内容を購入者に説明し、購入者は、これを承知した上で入居している。
この場合における集会室の管理に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.集会室に当初から取り付けられていたエアーコンディショナーが故障した場合の修理は、Aが行う。
2.集会室使用規則に定められている使用時間帯の変更は、甲マンション管理組合の集会で決することができる。
3.集会室への黒板の取付けは、Aの承諾がなくても、甲マンション管理組合の管理者がすることができる。
4.ある区分所有者が使用した集会室に係る水道光熱費は、甲マンション管理組合が支払わなければならない
【答え】 1
集会室はA不動産会社の所有物であり、エアコンディショナーも当然、A不動産会社の所有物である。よって所有者であるA不動産会社が修理費を負担すべきである。
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